2015-04-28 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
本法案では、ガス市場における競争環境の整備ということで、これを実現するために、導管部門を中立化させて、どの事業者も公平に導管を利用できるようにする必要があるということで、大規模導管を持つ大手三社を対象に法的分離を実施するということになっております。
本法案では、ガス市場における競争環境の整備ということで、これを実現するために、導管部門を中立化させて、どの事業者も公平に導管を利用できるようにする必要があるということで、大規模導管を持つ大手三社を対象に法的分離を実施するということになっております。
また、液化石油ガス販売事業者が供給先六九戸以下の小規模導管供給を実施する場合についても、道路占有の特例措置等の支援措置を検討すること。 七 ガス事業における保安規制については、技術革新の動向等を踏まえ、適時適切に見直すとともに、ガス消費段階の事故をより低減するための安全確保策を徹底すること。 以上であります。
○政府委員(大永勇作君) 現在、先生御指摘のように、ガス事業法四十条の四の規定によりまして、地方ガス事業調整協議会というのが設けられておりますが、この地方ガス事業調整協議会の主たる仕事は、このガス事業法の中には簡易ガス事業といういわゆるLP事業の小規模導管供給を行っている事業がございまして、この事業につきまして、ガス事業者の供給区域内でそういった簡易ガス事業を認可いたします際に、認可基準に照らしまして
○村上春藏君 ただいま議題となりました法律案は、ガス使用者の利益の保護と、ガスによる災害の防止をはかるために、一般ガス事業者及びそのガス工作物に対する保安規制を強化するとともに、ガス用品の製造、販売について規制を行なうこととし、また、液化石油ガスの小規模導管供給事業の一部を新たに簡易ガス事業として公益事業規制を行なうことにするものであります。
しかし簡易ガス事業によって行なわれている導管——小規模導管供給にはガス税がかからない。したがって、そこに多少の差があるから、金額的にはある程度調節がとれるのじゃないかという、私の感じ方だけれども、御答弁があった。しかし、考えてみますと、あなたが先般の委員会、それからきょうもお答えになりましたように、都市ガスの供給の単価というのは大体百二十円前後である。
それから公益事業規制を受けませんいわゆる一本売りのLPガス事業、あるいは七十戸以下の小規模導管供給事業につきましては、従来からもいわゆるその生産・流通面は鉱山石炭局でございますが、それの起こします保安面につきましては、高圧ガスその他との関係で、ただいまのところは化学工業局というふうに、生産と保安とが、先生仰せになりましたように分離をして、別々の局で所管をいたしておるわけでございます。
それから、現状で今度はこれは東京瓦斯だけについて調べておりませんが、七十戸以上の小規模導管供給事業のうち、ガス会社自身がやっているもの、それから自分の子会社をしてやらしめているもの、それからガス会社と関係のないいわゆる独立のLP業者がやっているものがどのくらいあるのかということは、これは東京瓦斯の区域内について特に調べておりませんが、全国的に数字を申し上げますと、先ほど申し上げましたように六百七十五
さらにこの七十戸以下のものがそれではどれだけあるか、いわる小規模導管供給事業というのがどれだけあるであろうかということでございますが、これも一応われわれのほうで調べましたのは二戸以上につまり導管をもって供給しておるものを小規模導管供給事情と称することにいたしますと、その供給地点群の数は全国で九千六百五十一地点でございます。
それから七十戸以下の小規模導管供給が十三万戸。したがいまして、七十戸以上でございますと、導管供給形式をとっておるもののうちの約半数の戸数がこれの対象になる、こういうことになるわけでございまして、残りの千四百何万戸のものは、いわゆる一本売りのボンベ供給というのが大多数であるわけでございます。
ほどの御答弁でことばが足りなかった点もあろうかと思いますけれども、七十戸以上にいたしましても、五十戸以上にいたしましても、変わります点は、いわゆる幾つ以上のものについてこのガス事業法による公益事業としての規制をするかという点が七十以上と以下とでは異なるか、こういうことでございまして、ただいま中井先生の御質問にございました保安の点につきましては、これは、七十戸以上のものにつきましても、七十戸以下の小規模導管供給
そこで、金融措置の問題等から具体的な問題としてお考えおき願わなければならないと思うのですが、簡易ガス事業並びに七十戸以下の小規模導管供給、これをやりますのには、一軒当たりどの程度の費用がかかるというようにお考えになっておられるのか。
五十月前後の小規模導管事業をやります場合には、百万円程度の設備資金が要るということでございます。それからメーターは一個二千三、四百円前後でございますので、配達する世帯数が百軒の場合には二十数万円ということに相なるわけでございます。 このメーターにつきましては、本年度からリース会社に対する融資を考慮いたしておりまして、リース会社からメーターを借りて使うということも実施いたしたいと存じております。
○中村(重)委員 LPガスの小規模導管供給の七十以上、いわゆる今度ガス事業法の中に組み入れられるものに対しては、固定資産税の割り増し償却を都市ガスの事業と同様に扱うのでしょう。前向きにやるというのではなくて、その点は決定しているのでしょう。
四十三年五月の時点でございますが、全体の小規模導管供給の事業を行なっておる事業の地点数が九千六百五十一でございまして、そのうち四十九戸未満が九〇%でございます。したがいまして、五十戸以上は一割の約九百六十地点程度になると思います。
○武藤(山)委員 そこで、さらにこのように九千六百五十一カ所に小規模導管事業が行なわれているという現状はいつごろからこういう傾向が発生したのか、法的には一体何の法律に基づいて小規模導管事業が行なわれてきたのか明らかにしてください。
○武藤(山)委員 そういたしますと、今度の法律ができるまで小規模導管事業という概念は法律上にはなかったと理解してよろしゅうございますか。
○吉田(泰)委員 それでは五十戸未満の場合の小規模導管供給による業者、これをなぜ簡易ガス事業に入れなかったか、その理由をお伺いします。
いわゆる簡易ガス事業としての小規模導管供給、「みなす」一般ガス事業としての小規模導管供給という、その同じことをやるにしても、片や本管に接続する義務を負った小規模導管供給、片やその義務を負わぬ小規模ガス供給という形の中において、税金、料金において必然的に差が生ずることは当然だろうと思うのですが、そういうようなことについてはどのような指導をなされていくつもりか、その確実なる計画ということと、税金と料金との
○佐野(進)委員 そこで局長、いまの「一の団地」という概念だね、いま言われたが、しからば、新しく造成されないで、既存の市街地において一つの五十戸なら五十戸という地域に小規模導管供給をしようとしたら、これはどうなんですか。既存の市街地の中において、たとえばLPGのボンベ供給が行なわれている地域に対して小規模導管供給を行なおうとして簡易ガス事業についての許可を求めた場合、どうなんですか。
これらの地域におきましてボンベ売りのLPGのボンベの利用、あるいは普及しておらない地域において新たにできます住宅集団等におきましてLPGの小規模導管供給が行なわれるという事態でございます。 〔「シェアを聞いているのだ」と呼ぶ者あり〕
○勝澤委員 このLPガス等の小規模導管供給事業というものが新しくガス事業の中に生まれてきたわけでありますが、一体この生まれてきた原因というものはどういうふうに把握されておりますか。
○本田政府委員 小規模導管供給は、現在約一万件近くあるわけでございまして、そのうちの九割近いものが供給区域内で行なわれておるという実情でございます。
さらに、近年、新しい家庭用ガス体エネルギーの供給方式として、いわゆる液化石油ガス等の小規模導管供給事業が目ざましい普及を見せております。これは、導管によりガスを供給するという点で都市ガス事業と類似の性格を持っておりますので、消費者の利益を確保するために、都市ガス事業と同様に公益事業としての規制を行ないますとともに、都市ガス事業との問に所要の調整を行なう必要がございます。
したがいまして、現在はかなり大きな供給地域があるわけでございまして、その中にかなりの数の小規模導管事業というものが置かれております。その関係で申し上げますと、都市ガスについては、供給計画に沿うた供給のものでなければ認めがたい性格を持ちます。したがって、一般のLPガスの販売業者がそうした地域において導管供給をやるということについては、認めていくということを考えておるわけでございます。
○本田政府委員 現在一万弱の小規模導管供給事業があるわけでございますが、百戸以下というのが九十数%でございまして、百戸以下くらいの集団を確保するために供給区域を広く掘り出すというような形でまいることは合理的でないというふうに考えるわけでございます。
したがいまして、そういった点につきましては、なお小規模導管事業者の実態等もございますから、実情に合わして考慮する必要もあると思いますので、ただいまどのような位置づけを行なうかというような点について通産省内部において検討中でございまして、できるだけすみやかにガス事業法の体系の中で解決するようにいたしたいというように考えております。
○井上(亮)政府委員 ただいま大臣が御答弁されましたように、それから先ほど私御答弁させていただきましたように、小規模導管事業者、特にこの法律で除かれております小規模導管事業者、これは相当多数の消費者を持つ形態になろうと思います。
さらに、第三の形態と申しますか、あるいはメーター販売の一つの形態とも申しましょうか、一般に小規模導管供給とか集合配管供給とか呼ばれるものがございますが、これは容器から発生した液化石油ガスが各戸に連結された配管を通ってそれぞれの家庭に送られるものであります。
○中村(重)委員 小規模導管供給というものが本法の対象になるということは明確になったわけですが、その小規模導管供給というのは、実体論としてどういうことが考えられるか。大臣の補足説明の中で大体わかってまいりましたが、単にアパートの一棟とか二棟とかというその棟数とかいうものによるものではない。あるいは団地の三十とか、五十とか百とか、そういう戸数によってきまらない。
○吉光政府委員 いわゆる小規模導管供給、あるいは集合配管供給といわれておりますものの内容は、非常にはっきりしない、通常に使われておる概念でございまして、非常に広い内容を含んで用いられている場合、あるいはそれが狭義に用いられている場合、いろいろあるわけでございますけれども、いま御質問いただきました、この法律で申し上げております小規模導管供給でございますけれども、これはあくまでも容器に充てんされているものが
その一部もこの中には入っておるわけでございますけれども、ただ小規模導管供給形態というのが非常に千差万別でございます。ほんの数個の導管供給をやっている場合、相当大きな団地に至るまで導管供給をやっている場合、これは従来小規模導管供給ということですべて一括して、同じことばで使われておりましたけれども、その内容というのは、実は相当幅があるわけでございます。
ただその場合、そのメーター売りにつきまして、すべてのメーター売り——一般的に小規模導管供給で配給されておることが多いわけでありますけれども、そのすべてについてこのカッコ内が適用されるというふうなことになりますと、いわゆるガス事業法との関係がございますので、したがいまして、そこらの点につきまして非常に狭義の、現実にボンベが相手方、一般消費者等に売り渡されておりまして、そういう形で内容を限定いたしておるわけでございます
ただしかし、先生先ほど御指摘がありましたように、LPGの小規模導管事業者に対してどのように法的に位置づけていくかというような問題が、この問題とはまた別個の問題としておるわけでございます。現状、御承知のように、現行のガス事業法によりますれば、ガス事業者とは、導管をもって供給する事業者というような規定もあるわけでございます。
その当時におきましてはまだ小規模導管供給という問題は起こっていなかった時代でございました。ボンベの一本売りがようやく始まったかどうかという時期ではないかと私思うのでございます。したがいまして、その解釈につきましては、ボンベの一本売りにつきましてはガス事業法の対象にならないというふうに考えております。
○宇野政府委員 小規模導管供給に関しましては、いまおっしゃったとおり、今後長期的に、私どもといたしましても検討を続けていきたいと思うのであります。現状認識といたしましては、千三百万世帯のうち、導管供給が六万世帯であるということも考えました場合に、私は、やはりそういう現状認識に立った上での判断も必要ではないかというふうなことも考えております。